○副大臣(二之湯智君) 個別の課税額や非課税額については、総務省は課税官庁でございませんので、実態は把握しておりません。 しかし、地方税法上どれぐらいの非課税額あるいは課税額ということは守秘義務が課されておりますので、従来から答弁を差し控えさせていただいております。
また、商業、サービス業、農林水産業を含む中小企業の設備投資を支援する税制や交際費課税非課税額の拡充などの措置は、地域の経済と雇用を守り、新たな成長につながる政策だと考えています。 一方で、少子高齢化が進展する中で、安定した社会保障財源を確保するとともに、財政健全化への道筋を確立することも、避けて通れない課題となっています。
御指摘の住宅取得等のための贈与税減税は、二年間という期限を限ったものであること、対象を国民各層のニーズが高い自ら居住する住宅の取得等に限定していること、非課税額も五百万円に限っていること、その一方で、資産移転が実際の住宅投資の増加に結び付く仕組みとなっており、資材調達、雇用など様々なルートで我が国の経済に大きな波及効果があることを考えれば、単なる金持ち優遇との御批判は当たらず、むしろ現下の経済情勢を
ただ、金持ち優遇ということは確かにおっしゃられますけれども、二年間という限られた措置であること、ニーズが非常に高い住宅取得ということに限定をしていること、それから非課税額も、これは手持ち資金との関係で五百万というところに限定をしていること等々もございますし、資産の移転が住宅の建築につながって需要の創造につながる。
あるいは、所得額が二百五十万円以下という、これは千葉県の例でありまして、また、住民税所得割非課税額以下としている県ということで大阪府があるわけでございまして、それぞれの条例で規定をされております。
その非課税額はどれくらいになるか、自治省公認のやり方で私どもは独自に試算し、私も本委員会で取り上げたわけであります。 例えば、資料としても今お配りいたしました創価学会本部がありますJR信濃町駅前の創価学会所有の土地、建物、登記簿で全部確認いたしましたけれども、約三万平方メートルあります。三ヘクタールに及んでいるわけであります。
全国で一千カ所とも言われる創価学会のこういった建物に対する非課税額の総体というのは一体どれくらいになるか、はかり知れない額でございますが、自治大臣、見当つきますか。
そして、課税されていても、低所得者層の人たちは課税率が低いわけですから、受ける控除額が少ないわけですが、高額所得者の方は非課税枠の拡大によって受ける非課税額が非常に大きい。これは非常に不公平があるわけです。
まず、土地神話というものが国民の意識の中に深く浸透しているというのは、いろいろの世論調査なんかにも出ているわけでありまして、そういう意味からしますと、今回の税率〇・三%、初年度〇・二%、単価控除三万円、十億から十五億の非課税額、広い非課税範囲の設定など、地価の抑制効果ということで見ますと大変大きな疑問を抱かざるを得ないわけであります。
○遠藤(和)委員 この五百万円の非課税額ですけれども、昭和四十九年以来ずっと据え置かれているわけですね。その間、大蔵省は何で据え置いておるのか、その具体的な理由をこの際明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでございましょう。
我々が税制改革法案の修正に賛成いたしましたことは、消費税が成立した場合に国民生活を守ろうとするものでありまして、消費税反対を貫いたことと相入れないものではないと考えますし、寝たきり老人等にかかわる扶養控除額の引き上げ、八十万円から百二十万円、さらに三十年勤務の場合の退職金減税、三十年勤続で非課税額一千万円から一千五百万円への引き上げ、さらに総合課税への移行などについて、公平な税制を確立する大きな基盤
自民党からの回答によって、在宅介護の三本柱であるホームヘルパー、ショートステイ、デイサービスの整備が従来の政府案での十二年計画が三年計画に前倒しされ、寝たきり老人等に係る扶養控除額の八十万円から百二十万円への引き上げ、三十年勤務の場合の退職金の非課税額が一千万円から一千五百万円に引き上げられることになったのであります。
したがって、その額は利子所得等の非課税額に見合う額を確保すること等と言っているわけですが、それを上回るものでなきゃならない、こう私ども思っておりますが、これまでの推移を見ると、財対臨時は五十三年度から五十八年度まで一千億円台できておりますね。そして五十六年度までは各年度の非課税措置等による利子所得等の課税の特例の減収額を上回っておることはこれは事実です。
ただ一方、父子家庭であり一般の家庭で所得税の非課税額を上回りますと税金を取られる。しかもこういうような手当は事の性質上支給されないということの均衡を考えますと、やはり本来の手当額より減額した手当で妥当ではなかろうかということで、本来手当三万三千円の三分の二に相当する二万二千円の手当額ということに改正案では設定させていただいたという経緯でございます。
非課税額の電気税収入額に占める割合は四七・三%ということでございます。また大阪市は十六億一千八百万円が非課税額でございまして、電気税収入に占める非課税額の率を申し上げますと一〇・九%ということでございます。また名古屋市が九億八千七百万円でございます。名古屋市につきましては一〇・四%の割合となっております。それから神戸市が八億一千万円、一六・四%、こういったような割合でございます。
これは資料をいただきましたが、「産業用非課税品目別主要企業名調」、全部の企業名ではなしに主要企業名で、企業ごとの非課税額も記されておりません。それから、かつては業種別に非課税額が資料として提出されておったわけでありますが、聞くところによりますと最近はそれも出さなくなってきた、こういうことであります。こんなことじゃますます疑惑を生み出さざるを得ないということになりますよ。
こういった税目による直接の非課税額、特に法人住民税あるいは事業税等についてどれだけの額になっているかということは、これがもし電電公社が民間企業であったとした場合にはそれらの額も相当の額になるだろうと思いますが、これは明確な推計というのはちょっと困難だと思います。
また、内職はパートと事実上同じ労働内容であるにもかかわらず、その非課税額が著しく低い状態に置かれているという制度上の問題もいまだ解決されておりません。我が党は、少なくとも過去の物価上昇によってもたらされた実質増税を解消する水準にまで課税最低限度額を早急に引き上げるよう、重ねて強く要求するものであります。
また、内職はパートと実質的に同じ労働内容であるにもかかわらず、その非課税額が著しく低い状態に置かれていることも問題であります。 さらに、所得税の最低税率の引き上げと最高税率の引き下げは、まさしく低所得者への負担増、高所得者への減税であって承知できません。
ですから、この非課税額が八十品目に対して千三百九十六億円あります。つまり産業電気は千三百九十六億円だけ補助金をもらっているのです。家庭の電気はみんな電気税を払っています。私どもが言うのはそれなんですよ。補助金なんですからね、これは。 これは一例ですけれども、地方税には固定資産税についてもそういう措置があるし、事業税についてもあります。
ところが、産業用の電気税収入は四千四百三十五億円、非課税額は千百八十億円です。だからこれは二一%ですね。だから、産業用電気税の非課税率というのが現実に高いわけですよね。こういう状況になっているでしょう。 もう時間ありませんから急ぎますが、たとえば、お聞きをしますが、五十六年度ですか、産業用非課税の減収割合、これが大牟田、北九州、倉敷、市原、これをパーセントでちょっと言ってもらいたいと思います。